消費者庁より2021年12月22日付で、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案」のパブリックコメントが出されましたのでご連絡いたします。
本ガイドラインは、Q&Aと同様に、行政が食品表示基準に基づく取締りを行う際のメルクマール(指針)となるものです。
ガイドラインに記載されている中で、特に影響の大きいと考えられるのは以下のとおりです。
1、「類型2」食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
(例:人工、合成、化学調味料、天然等の用語を使用)
2、「類型3」食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
(例:トマトケチャップ等に「無着色」と表示)
3、経過措置期間が2年間
1~3については、検討会の委員である食品産業センターを通じて、業界の実態を説明すると共に意見を伝えてきてところです。
特にトマト加工品に「無着色」と表示することは、ピンク系の生食用トマトと赤系の加工用トマトの違いを消費者に啓蒙する意味合いから、業界として推奨してきた経緯があります。
しかし、ガイドライン中では、使用できない用語として整理されてしまいました。
これらのことは、事務局から改めてパブリックコメントを提出することと致します。
2年間の経過措置期間はあるものの、今後、ガイドラインに沿った表示の見直しが求められることになります。
ついては、会員各社からも、類型〇〇はガイドラインに含めるのは不適当、類型〇〇の説明が不十分で表示の見直しに対応できない等、各業態の実態を踏まえ、具体的な意見提出をお願い致します。
なお、意見募集及びガイドライン案についての詳細は、下記消費者庁HP及びe-GOVポータルよりご参照下さい。
◇消費者庁HP
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案に関する意見募集について」
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027081/
◇e-GOVパブリックコメント
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080063&Mode=0
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000228347
※パブリックコメントの締切りは1月21日(金)となっています。