平成29年9月1日、新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43号)が公布・施行されたことは周知の通りです。
この度、トマト加工品(トマトジュース、及びトマトケチャップ)に関し、同制度を反映した表示の具体例を作成致しましたのでご参照下さい。(なお、この表示例は、平成27年4月に施行された食品表示基準に基づき作成しておりますので、併せてご参照下さい。)
◆新たな原料原産地表示制度による表示の具体例
【トマト加工品】
※表示例作成にあたり、関連する「食品表示基準Q&A」の項番を表示例右側に記載しておりますので併せてご参照下さい。(特にポイントとなる項目については、「✓」を入れております)
※食品表示基準Q&Aの原文は下記よりご参照下さい。
「食品表示基準Q&A(平成29年9月1日消食表第410号)」
◇【原原】;別添 新たな原料原産地表示制度(全64ページ)
◇【加工】;第2章 加工食品(全183ページ)
*ページ数が多いので、印刷する場合はご注意ください。
(関連)
下記消費者庁のホームページもご参照下さい。