中小企業庁では、かねてより発注側企業と受注側企業との取引適正化に向けた取組を行っており、今般、「価格交渉促進月間」について本年9月に設定することが決定されましたので、お知らせいたします。
先日、官邸において、第2回中小企業等の活力向上に関するWGが開催され、中小企業庁から
「親企業と下請中小企業との取引において、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行われているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在している」旨の報告があり、それを受けて、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されることを促すため、「価格交渉促進月間」を9月に設けることが決定されました。
◇資料1「価格交渉促進月間について」
(資料の4ページ「価格交渉促進月間について」を参照ください)
ご参考【第2回中小WG】※資料2-1
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai2/gijisidai.html