2013年10月アーカイブ

「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の一部改正について[酢酸Ca追加]

 

厚生労働省が12月4日付けで、食品衛生法施行規則及び食品添加物等の規格基準の一部改正を行ったことを受け(別表第1に酢酸カルシウムが追加されました)、消費者庁が「食品表示に基づく添加物の表示等について」を一部改正し、都道府県等に通達した旨をお知らせ致します。

(12月4日付官報第6185号を参照)

 

酢酸カルシウムは国際的には食品添加物として安定剤、増粘剤等に汎用されております。

消費者庁は5月30日に、加工食品にアレルギー物質として表示するよう推奨する品目として、新たに「カシューナッツ」と「ゴマ」を加える方針を固め同日開かれた内閣府の消費者委員会の食品表示部会において了承されました。これを受けこの度、消費者庁は、9月20日付で、都道府県知事、保健所設置市長等に対し、以下の内容の通知(※)を行うとともに、同日、同庁のホームページにおいて公表を行ったところです。

 

・加工食品にアレルギー物質としての表示を推奨する品目(特定原材料に準ずるもの)として、「カシューナッツ」と「ゴマ」の2品目を新たに追加したこと

・来年8月31日までに事業者に上記2品目表示に努めることを求めること 等

 

(※)通知名:アレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成25年9月20日付け消食表第257号)

 

<消費者庁URL>

http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-1

 

  ↓このようにHPに掲載されております。

 

・平成25年9月20日New!

 アレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成25年9月20日付け消食表第257号)

 別添1  アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領

 別添2  アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A

 

現在、アレルギー表示制度は、表示義務品目として卵・乳・小麦・エビ・カニ・ソバ・落花生の7品目、表示推奨品目としてアワビ・イカ・イクラ・オレンジ・牛肉・クルミなどの18品目を定めています。この表示推奨品目に新たに「カシューナッツ」と「ゴマ」を加えるものです。

このアーカイブについて

このページには、2013年10月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2012年4月です。

次のアーカイブは2014年1月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。