2018年9月アーカイブ

◇第13次改正(平成30年9月21日)

 ◆新旧対照表

詳細につきましては消費者庁ホームページをご参照下さい。⇒消費者庁HP

この度、高濃度PCB含有安定器の早期処理に関して、農林水産省より下記の通り周知依頼の書面が参りましたのでご参照ください。

「高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底に係る周知依頼」(農林水産省)


なお、PCB全般については、環境省発行のパンフレットに詳細な記述がありますので、下記サイトよりご参照ください。

環境省HP「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」

トマト加工品の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部を変更致しました。変更後の公正競争規約・施行規則、及び各新旧対照表につきましては下記ご参照下さい。


「トマト加工品の表示に関する公正競争規約・施行規則」(変更後)

 (認定日:平成30年8月29日、告示日:平成30年9月14日)
◆新旧対照表
 「トマト加工品の表示に関する公正競争規約」

 「トマト加工品の表示に関する公正競争規約」規約施行規則


なお、変更の主なポイントは以下の通りです。

1、食品表示基準の施行に伴い、条文については食品表示基準の文言に統一しました。
(例)「又は」⇒「、」、 「容器又は包装」⇒「容器包装」、「記載」⇒「表記」など

2、食品表示基準の施行に伴い、必要な表示事項が変更・追加となった箇所について、
  食品表示基準に準じて変更及び追記をしました。
(例)
 1)変更;「原材料名」⇒「原材料名・添加物」、「製造業者等」⇒「食品関連事業者」など
 2)追記;「製造所又は加工所の所在地及び製造者及び加工者の氏名又は名称」、
      「栄養成分の量及び熱量・他」など

3、「不当表示の禁止」事項について、以下の通り変更しました。
(例)
 ①受賞、推奨、推薦等
  ⇒客観的な事実があれば表示可能とします。
 ②天然、自然、純正、ピュアー等
  ⇒客観的根拠があれば表示可能とします。
 ③生、フレッシュ等
  ⇒トマトジュース、トマトミックスジュース以外のトマト加工品ついても、
   原材料の説明をする場合は表示可能とします。
 ④シーズンパック、ストレート等
  ⇒トマトジュース、トマトミックスジュース以外のトマト加工品ついても、
   濃縮トマトを使用していない場合は表示可能とします。
 ⑤健康、美容、栄養、100パーセント、特選、極上、最高級等
  ⇒不当表示の禁止事項からは削除し、表示可能とします。
なお、平成30年9月14日付けにて官報に告示されましたので、併せてご参照下さい。

◇トマト加工品の表示に関する公正競争規約の一部を認定した件

 (公正取引委員会・消費者庁 第14号)
 https://kanpoo.jp/page.cgi/20180914/g00202/0001.pdf?q=%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%88%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA&ref=%2Fq%3A%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%88%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA

トマト加工品の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部を変更致しました。変更後の公正競争規約・施行規則、及び各新旧対照表につきましては下記ご参照下さい。
 
 
 (認定日:平成30年8月29日、告示日:平成30年9月14日)
◆新旧対照表
 
 
なお、変更の主なポイントは以下の通りです。
 
1、食品表示基準の施行に伴い、条文については食品表示基準の文言に統一しました。
(例)「又は」⇒「、」、 「容器又は包装」⇒「容器包装」、「記載」⇒「表記」など
 
2、食品表示基準の施行に伴い、必要な表示事項が変更・追加となった箇所について、
  食品表示基準に準じて変更及び追記をしました。
(例)
 1)変更;「原材料名」⇒「原材料名・添加物」、「製造業者等」⇒「食品関連事業者」など
 2)追記;「製造所又は加工所の所在地及び製造者及び加工者の氏名又は名称」、
      「栄養成分の量及び熱量・他」など
 
3、「不当表示の禁止」事項について、以下の通り変更しました。
(例)
 ①受賞、推奨、推薦等
  ⇒客観的な事実があれば表示可能とします。
 ②天然、自然、純正、ピュアー等
  ⇒客観的根拠があれば表示可能とします。
 ③生、フレッシュ等
  ⇒トマトジュース、トマトミックスジュース以外のトマト加工品ついても、
   原材料の説明をする場合は表示可能とします。
 ④シーズンパック、ストレート等
  ⇒トマトジュース、トマトミックスジュース以外のトマト加工品ついても、
   濃縮トマトを使用していない場合は表示可能とします。
 ⑤健康、美容、栄養、100パーセント、特選、極上、最高級等
  ⇒不当表示の禁止事項からは削除し、表示可能とします。

なお、平成30年9月14日付けにて官報に告示されましたので、併せてご参照下さい。

◇トマト加工品の表示に関する公正競争規約の一部を認定した件

 (公正取引委員会・消費者庁 第14号)

 https://kanpou.npb.go.jp/20180914/20180914g00202/20180914g002020000f.html

 

 

 

 
 

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