2020年4月アーカイブ

食品衛生法の改正を踏まえ、令和2年3月31日付けで厚生労働省より以下の通知がなされましたのでご案内申し上げます。詳細については、厚生労働省HPの掲載ページよりご確認下さい。

 

◇厚生労働省HP

○営業届出業種の設定について

 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf

○営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱いについて

 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624116.pdf

○食品衛生申請等システムの運用について

 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624108.pdf

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じるなど、経済に甚大な影響が発生しているところです。
政府は、過去にない規模となる108兆円の経済対策として、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保資金繰り支援策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、納税や社会保険
料の支払い猶予等の措置を講じることとしています。また、雇用調整助成金の特例措置をさらに拡充することとしています。

現在、各省庁が打ち出している施策に関するパンフレットやリーフレットを以下とりまとめましたのでご参照下さい。

※掲載参考資料
 ・参考資料1 経済産業省コロナ対策パンフレット 
 ・参考資料2 雇用調整助成金の特例拡充について
 ・参考資料3 採用内定取消しの防止について
 ・参考資料4 やさしい日本語版ルビ入り労働者向けリーフレット
 ・参考資料5 働き方改革推進支援助成金
 ・参考資料6 妊娠中の女性労働者への配慮
 ・参考資料7 小学校休業等対応助成金リーフレット

※通知書面(厚生労働大臣、他/令和2年4月13日)
 「新型コロナウィルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について」

4月13日付けで新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、農林水産省を通じ、出勤者削減の要請が当工業会宛に参りましたので、会員の皆様へご連絡申し上げます。
既に下記取り組みを実施している会員様、また、下記取り組み内容については現実的では無いという会員様につきましては、何卒ご容赦下さい。

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◇農林水産省からの通達文◇

先般の新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年4月11日)における総理からの指示を踏まえ、この緊急事態を1か月で終えるためには、最低7割、極力8割の接触削減を何としても実現しなければなりません。
そのためには、もう一段の皆様のご協力をいただくことが不可欠です。緊急事態宣言の区域内においては、原則、全ての従業員による自宅勤務などを実施している企業が多くあるとの報告を受けています。
他方、7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通勤者の減少が十分でない面もあることから、緊急事態宣言の区域内(7都府県)に所在する、中小・小規模事業者の皆さんも含む、全ての事業者の皆様に対しては、以下に取り組んで下さるよう周知をお願い致します。

① オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする。
② どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす
③ 出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる
④ 取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組みを説明し、理解・協力を求める

なお、基本的対処方針の別添に挙げている、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に対しては、上記に関わらず、「三つの密」を避けるため取組みなど十分な感染防止策を講じつつ業務を継続することを優先した上で、各事業者の業務継続計画等を踏まえて可能な範囲で、出勤者7割削減に取り組んでいただくよう、周知をお願いいたします。

この度の新型コロナウイルス感染症の拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示基準を弾力的に運用する旨、関係機関に通知がなされました。
なお詳細につきましては、下記消費者庁HPの掲載ページをご参照下さい。

◇消費者庁HP
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019590/

全国トマト工業会は、4月7日、政府から緊急事態宣言が発令されたことを受け、4月9日(木)~5月8日(金)の間、全職員を対象に出社制限を行います。
通常の業務時間である9:00~17:00(平日)に変更はございませんが、出社する職員の減少により、お電話・メール等でのお問合せについて、対応が遅くなるなどのご迷惑をおかけすることが想定されます。
誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、今後の状況により出社制限期間が変更となる場合もございますので、その際はあらためてご連絡申し上げます。

「食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)」第11条の規定に基づき、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が、令和2年3月31日に閣議決定されました。詳細については、下記消費者庁HPをご参照下さい。

◇消費者庁HP
• 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針について(通知) 
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/pdf/promote_200331_0002.pdf

• 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/pdf/promote_200331_0001.pdf

消費者庁では、平成31年4月より9回にわたり「食品添加物表示制度に関する検討会」を開催し、食品添加物表示制度の在り方について議論を行ってまいりましたが、この度、「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」が取りまとめられ公表されましたのでご連絡申し上げます。報告書の概要は以下の通りです。

【報告書の概要】
(1)一括名表示、簡略名・類別名表示及び用途名表示については、現状維持とすることが適当。一方で、消費者ニーズも踏まえ、事業者において、消費者からの問合せに対する丁寧な対応やどういった添加物がどんな目的で使用されるといった情報について、ウェブを活用した自主的な消費者への情報提供に努めることが望まれる。

(2)「無添加」、「不使用」等の表示については、禁止事項に当たるか否かの指標となるガイドラインを新たに策定。「人工」、「合成」の用語について、食品表示基準から用語を削除することが適当。

(3)栄養強化目的で使用した食品添加物の表示の在り方については、消費者ニーズも念頭に「表示を要しない」という規定を見直し、原則全ての加工食品に栄養強化目的で使用した食品添加物を表示させる方向で検討することが適当。

(4)食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育については、各府省庁と連携し、栄養教諭や栄養士等の専門職を対象とした取組の実施。


検討会報告書の詳細については下記消費者庁のHPをご参照下さい。

<消費者庁HP>
◇「食品添加物表示制度に関する検討会報告書の公表について」
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019465/
◇「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_003/pdf/food_labeling_cms101_200331_01.pdf

「識別表示」のルールの変更について

2020年4月1日より、「資源有効利用促進法」の省令の一部改正に伴い、「識別表示」のルールが変更となりました。(省令は3月31日 公布、4月1日 施行)
主な変更点は以下の通りです。

①スチール缶、アルミ缶、PETボトルの識別マークサイズがプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能になりました
②PETボトルについては、外装単位の販売に限り、外装に表示するときは、個別容器への表示を省略

詳細につきましては以下をご参照ください。
経済産業省ホームページ掲載 「識別表示」のルールが変わります

 

 

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