2014年1月アーカイブ

消費税に係る共同行為について

 

 26工発第5号

                                                                   平成26年1月27日

会 員 各 位

                                                              一般社団法人全国トマト工業会

                                                                    会 長    西  秀  訓

                 消費税に係る共同行為について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、当工業会の運営につきまして種々ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、当工業会は、平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、「消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)」並びに「消費税についての表示方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)」を実施することは、平成25年12月10日発信の事務連絡にてお伝えした通りですが、この共同行為の実施につきまして、平成26年1月27日付けで公正取引委員会へ届出を行い、同日受理されました。

つきましては、共同行為の内容及び実施届出書の写を掲載致しますので、各位におかれましては、お取引様並びに関係方面にご理解をいただき、公正かつ適正に消費税が転嫁できますよう特段のご協力をお願い申し上げます。

敬具

 

【掲載事項】


消費税の転嫁及び表示についての共同行為の内容

   
消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為の実施届出書

消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の実施届出書


 

全国トマト工業会は、平成26年4月1日から実施される消費税率引き上げに伴い、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、「消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)」及び「消費税についての表示方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)」を下記の通り実施することとし、平成26年1月27日に公正取引委員会に届け出致しましたのでお知らせ致します。

 


【消費税の転嫁及び表示についての共同行為の内容】
1.転嫁の方法
(1)各事業者が自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せすることとする。

(2)消費税率引上後に発売する新製品について各事業者が自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せすることとする。

(3)消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法として、整数で求める場合は、小数以下を四捨五入する。小数で求める場合は、小数第三位を四捨五入する。

2.表示の方法
(1)消費税抜き価格と消費税額とを併せて表示する。

(2)メーカー希望小売価格(標準価格)については、税抜価格を表示した上、「○○円(税抜価格)」、「○○円+税」など、消費税が別途課される旨を明示する。

(3)価格交渉は消費税抜きの価格で行い、請求の際、妥結した価格と消費税額とを併せて示す旨を取引の相手方に示し、請求段階で消費税額を示す。

3.違反者への措置
消費税の転嫁の方法及び消費税の表示の方法の共同行為の内容に違反したものについては、警告し、これに従わない場合は、10万円以下の違約金を課すことができる。


                                                                         

以上



【本件に関する問い合わせ先】
  一般社団法人全国トマト工業会  
  〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 常和小伝馬町ビル3階
  TEL 03-3639-9666  担当者 根本

 

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